学資保険に加入すると毎月一定額の保険料を払い込みますますので、この払い込んだ学資保険の保険料は、生命保険料控除の対象になり、住民税と所得税が控除されます。
しかし、学資保険から支払われたお祝い金には所得税がかかりますし、学資保険の契約者が祖父母であった場合には、贈与税がかかることもあります。
生命保険料控除の対象には、学資保険や生命保険の保険料を支払っている場合になります。
他の生命保険と学資保険分は合算することも可能です。
所得税の場合、
1年間に払い込んだ生命保険料(郵便局の学資保険以外を合算可)の総額が、
・25,000円以下の場合は、1年間に払い込んだ保険料全額が控除対象
・25,001円以上50,000円以下の場合は、1年間に払い込んだ保険料の半分に12,500円をプラスしたものが控除対象
・50,001円以上100,000円以下の場合は、1年間に払い込んだ保険料の4分の1に25,000円をプラスしたものが控除対象
・100,001円以上は、一律50,000円が控除対象
このように、払い込んだ保険料によって、控除の対象が変わってきますので、よく確認をしましょう。
郵便局の学資保険で、育英年金付学資保険に加入していた場合、対象となる年に契約者配当金の分配を受けた人は、保険料を差し引いた金額だけが控除の対象になります。
自営業を営んでいる人は、確定申告時に、書類を提出しましょう。
また、サラリーマンで給料所得者は年末調整の時に忘れないように必要書類を提出して税金を安くしてもらいましょう。